新築住宅を購入する際、価格やデザイン、立地条件などに注目が集まりがちですが、それらだけでなく「保証」についても十分に理解しておくことが大切です。法律で定められている「契約不適合責任」によるものと、施工会社が独自に設けた保証サービスがあり、施工会社による保証は、その内容や期間はメーカーにより大きく異なるため、適切な選択をするためには、これらの違いを知ることが重要です。
こちらの記事では、新築住宅の保証について詳しく解説します。この知識を身につけることで、新築住宅選びの判断材料を増やし、理想的な住まいを手に入れる手助けになれば幸いです。
新築住宅の保証の種類
新築住宅に対する保証は、大きく二つに分けられます。一つは「建物の基礎や構造部分に関する保証」であり、もう一つは「設備や内装などに関する保証」です。
建物の基礎や構造部分に関する保証
この保証には、法律で定められている「契約不適合責任」によるものと、施工会社が独自に設けた保証サービスがあり、それぞれで内容や期間が異なります。2020年4月1日の民法大改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」という名称に変わっています。
「契約不適合責任」について見ていく前に、旧民法の「瑕疵担保責任」について紹介します。
旧民法の瑕疵担保責任
旧民法における「瑕疵担保責任」とは、買主が売買契約を締結する前に普通に見ても気付くことができないようなキズや欠陥(「隠れた瑕疵」と呼ばれます)に関して、売主は瑕疵担保責任を負います。
旧民法では、購入後に隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対して損害賠償請求や契約解除(契約の目的を達しないほどの瑕疵の場合)などを行う権利を有していました。また、注文住宅等の工事請負契約の場合は、瑕疵の修補を請求することも可能でした。
2020年4月に民法が改正され、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。しかし、2020年3月末までに住宅の売買契約や工事請負契約を結んでいる場合は、旧民法の「瑕疵担保責任」が適用されます。また、契約書に瑕疵担保責任の条項(特約)がある場合は、その内容が優先されることになります。
契約不適合責任
契約不適合とは、引き渡された住宅が契約通りの性能や品質を確保していないことを指します。このような瑕疵(欠陥)が見つかった場合、新築住宅を建てた施工会社や販売した不動産会社は無償で補修を行う責任を負うことになります。また、場合によっては契約解除や損害賠償の請求が認められることもあります。
補償の対象となるのは、住宅の「家を支える柱となる部分」と「雨水の浸入を防ぐ部分」です。前者には基礎、壁、柱、床版、屋根板、小屋組、土台、筋かい(斜材)、はり(横架材)等が、後者には屋根、外壁、開口部等が含まれます。
ただし、すべての欠陥が補償の対象になるわけではありません。例えば、構造上の問題ではない内装や外装の劣化、雨どいの掃除不良による雨漏りなどは補償の対象外です。
契約不適合責任の期間制限
新築住宅の契約不適合責任は引き渡しから10年で消滅します。買主が契約不適合を知った場合は、1年以内に売主に通知し、その後の権利行使は契約不適合を知った時から5年以内に行う必要があります。
ハウスメーカーによる保証
建物の基礎や構造部分に関して、ハウスメーカーや建築業者は独自の保証を提供しています。これらの保証は通常20年から60年と長期間にわたりますが、倒産した場合は保証がなくなる可能性があります。したがって、独自の保証と契約不適合責任は別々に考える必要があります。
設備や内装などに関する保証
設備や内装などに関する保証は、建物の基礎や構造部分とは異なり、通常は独自の保証プランが提供されます。一般的な目安は以下の通りです。
ユニットバス、洗面台、トイレ、給湯器などの設備:2〜3年
フローリング、壁紙などの内装材料:1〜3年
外壁や屋根などの外部構造:5年
建具(ドアや窓):1〜2年
これらの保証期間は、ハウスメーカーや建築業者によって異なる場合がありますので、具体的な内容を確認することが重要です。
施工会社が倒産した場合の保障
新築の家を建てる会社が倒産したとしても、対応ができるようにするための仕組みがあります。
その一つが、「瑕疵担保責任保険」という保険です。これは、新しい家に何か問題(欠陥)が見つかったときに、その修理の費用を保証してくれる保険です。家を建てた会社が倒産していても、この保険によって他の建築会社に修理をお願いすることができます。
もう一つは「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。この法律により、家を建てる会社は、契約通りの家をきちんと建てる責任を果たせるように、必要なお金を確保することが求められます。これは、会社が倒産しても購入者が困らないようにするためのものです。
ハウスメーカーごとに保証は違う?
法律で守られている10年保証以降のハウスメーカー独自の保証について説明します。
保証期間の最大延長期間
初期保証として法律で守られている10年の期間が終了した後も、多くのハウスメーカーが保証の延長を可能にしています。この「延長保証」の期間を設定したものが「最長保証期間」で、60年や、建物が存在する限りとするハウスメーカーもいます。
ただし、永年保証を謳っている会社でも、多くは定期的な有料点検や有償工事を条件としているため、一見長い保証期間だからといって全てが無料で対応されるわけではありません。そのため、保証期間を確認する際には、無料で対応される部分と有償で対応される部分をしっかりと理解しておくことが重要です。
シロアリ保証
シロアリは住宅にとって大きな脅威であり、多くのハウスメーカーが独自に「シロアリ保証」を設定しています。この保証期間は通常5年から10年程度で、ハウスメーカーの提案する補修やメンテナンスを有償で行うことで、この保証期間も延長可能な場合があります。
住宅内装・設備保証
一部のハウスメーカーは、床や壁などの内装、キッチンやトイレなどの設備についても保証を提供しています。これらは法律での保証対象外であるため、ハウスメーカーが独自に保証を設定します。ただし、設備の保証期間は比較的短いことが多く、設備メーカーの保証期間に準じることも多いです。大手ハウスメーカーの中には、5年や10年といった長期保証を設けている場合もあります。
定期点検・メンテナンス
これらは住宅の品質を保つために必要な活動であり、ほとんどのハウスメーカーはこのサービスを提供しています。点検の周期や内容、対応費用はハウスメーカーによりますが、一般的には1年、2年、5年、10年といった節目に点検を行い、その結果を基に必要なメンテナンスの提案を行います。これらの点検やメンテナンスの費用は、ハウスメーカーによって異なります。
以上のように、新築住宅の保証に関しては、単に「保証がある」というだけでなく、その内容や期間、対象となる部分、有料・無料の区分など、細部に至るまで確認することが重要です。これにより、自分自身のライフスタイルやニーズに合った最適なサービスを選ぶことができるでしょう。
住宅は人生の中でも大きな買い物ですが、購入後も長く、安全で快適に住み続けられることが重要です。そのため、保証・アフターサービスという観点がとても重要になってきます。新築を建てる際は、今回の記事を念頭に置いて、施工会社の保証やアフターサービスについてしっかりと確認するようにしましょう。
また、当メディアでは、保証やアフターサービスについても評価の高い工務店・ハウスメーカーを多数掲載しています。お求めの新築住宅の参考にしていただければと思います。